【エステのクーリングオフと中途解約】手数料と違約金は?書面でOK?

手をバツにする女性
※記事内にはPRを含みます

「強きな誘いを断れず契約してしまった」

「家に帰ってよく考えるとちょっと・・・」

「契約したけどやっぱり辞めたい・・・」

「手続きは電話ですむのかな? 店にいかないとダメ?」

考える女性

契約の取り消しとかできるのかな・・・?

 

やっぱ痩身エステを契約しても、後になってやめたくなったりしますよね。

むかし強引な勧誘などで、モラルが問題とされてたエステティック業界も、日本エステティック機構の認定制度や、2014年に特定商取引法に基づく行政指導などで改善されてきました。

しかし、やはり契約面でのトラブルは少なからず起きてます。だれにでも起こりうることです。せっかく綺麗になるためにエステに挑戦したのに、身もお財布もダメージを受けたら悲しいです。

痩身エステ選びで安心できる2つの制度

痩身エステのの契約はたいてい高額であり、長期間にわたるものであることから、消費者を守る制度があります

法律や制度と聞くと毛嫌いするかもしれませんが、知っているだけで安心してエステサロン選びができるようになります。

この記事では、エステ選び初心者の方でも分かりやすく解説します

 

必ず正しく知っておきたい2つの制度

裁判のハンマー

なかでもクーリングオフ中途解約がその代表です。

・1ヶ月を超える契約期間で

・5万円を超える契約金額

の契約に適用されます。

どちらが適用されるかは契約日から何日経過しているかで変わります。

 

①契約日から8日以内:クーリング・オフができます

契約日から8日以内であれば手数料無しで契約を無条件解除(クーリング・オフ)できます。

支払った金額が返金されます。

違約金はありません。

お金と砂時計

②契約日から8日を超える:中途解約ができます

8日を超えたときは「中途解約」になります。

1度も施術を受けて無くても中途解約となります。

契約したものを途中でやめるということですから、違約金が必要です。

 

契約時の概要書面(事前説明書)にクーリングオフ・中途解約の旨が記載されてます。

クーリングオフ書面

 

 

サロンは契約時に「概要書面(事前説明書)」を提示する義務があります。

概要書面

日本エステティック機構より引用

総額5万円未満や期間が1ヶ月を未満のときは、法律では交付義務はないです。

 

なので、繰り返しになりますが、

  • 1ヶ月を超える契約期間
  • 5万円を超える契約金額

の場合に適用されます。

 

クーリング・オフ。来店しなくてもできる

8日以内

期限は契約書・申込書をもらった日を含めた8日間

(例えば、土曜日に契約したら次の土曜日まで)は、

「契約解除(クーリング・オフ)」できます。

支払った金額が戻ってきます。

エステの施術料だけでなく、

  • 入会金
  • サプリメント
  • 化粧品

などの関連商品もあれば対象。

契約・捺印イメージ

実際にクーリング・オフをするときは、電話で伝えるだけではダメで、書面で通知する必要があります。

法律では「書面で通知することで一方的に契約を解除できる」とされています。

 

例)

契約解除通知書

 

住所○〇〇○〇〇○〇〇
〇〇〇〇〇〇〇会社
代表者〇〇〇〇〇殿

 

〇年〇月〇日、貴社との間でエステサービス契約について、特定商取引に関する法律第48条に基づき解除いたします。
支払い済み料金〇〇円は下記銀行口座に振り込み願います。

 

銀行口座:〇〇銀行〇〇支店
普通預金口座〇〇〇〇
名義〇〇〇

 

〇年〇月〇日
住所〇〇〇〇  名前〇〇

また、クーリング・オフのときは、来店の義務はありません。

解約したてまえ、行きづらかったらいかなくて大丈夫です。

 

クーリングオフ通知の注意点

・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)
・違約金や損害賠償等は支はらう必要はないです。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日を含め8日間

 

 

中途解約。来店が必要

8日を超えた契約から、8日を経過したときは「中途解約」となります。

特別な理由が無くてもOK。

解約手続きはクーリングオフとは違います。

場合によりますが、まず口頭でサロンに中途解約の旨を伝えましょう

 

また中途解約は解約手数料(違約金)が必要です。

施術を受ける前か、施術を受けたあとかで手数料が変わってきます。

 

施術をうける前

中途解約 施術前
  1. 解約手数料;2万円のみです

 

 

施術をうけた後

中途解約 施術後
  1. すでに受けた分の施術料金(キャンペーン料金で契約したら単価はキャンペーン時の料金)
  2. 解約手数料;受けていないコース料金10%か20,000円のどちらか低い方の金額
  3. 関連商品(コースを契約時に買う必要がある商品。食品・下着など)ですでに使用・消耗した分の料金

1+2+3の合計の金額が違約金になります。

 

例)

通常コース 30回×5万円を→キャンペーン価格 30回×4万円で契約。

関連商品なし。

施術は10回受けたあとに、中途解約を申し出た。

 

  1. 施術を受けた10回×4万円=40万円
  2. 解約手数料;2万円(20回×4万円×10%=8万円>2万円なので)

よって40+2=42万円がサロンに支払うお金になります。

DDラボ_返金制度

契約時のキャンペーン価格の単価が適用になります。

通常コース単価の5万円で店側が請求してきても、支払う必要はありません。

 

 

補足

  • サロンはクーリングオフ・中途解約は拒否できません
  • 申し出たとき「いま、担当者が不在です」となかなか対応してくれない等は、
    妨害行為となり法令違反に問われます。

 

まとめ

住宅ローン

やはり人間、決断の間違いはつきもの。

こういった制度は、消費者の権利なので遠慮せずに利用しましょう。

 

なかなか言いづらい、サロンに悪い気がする、、、などがあるかもですが、

きちんとしたエステサロンは、自分たちの培った技術で、

あなたが痩せてキレイになるのを願っているし、誇りに思います。

カウンセリング3

あなたが納得しないまま通っても、あなたもサロンにとってもよくありません。

でも、やっぱり1人じゃ不安などがあれば、

  • 各エステサロンのお客様窓口
  • AEA エステティック消費者相談センター(一般社団法人日本エステティック業協会)
    電話番号 03-5212-8805
  • 消費生活センター 電話番号188にかけると、近くの生活センターを紹介してくれます。

これらに連絡して相談すると安心です♪

浮き輪を持って波打ち際で遊ぶカップル

どんなときでも、1人で抱え込まないで下さいね。

あなたの痩身エステ選びの助けになることを願ってます。

 

クーリングオフと中途解約について学んでおけば、体験にも行きやすくなりますね☆

→痩身エステ体験コース比較をチェック

 

 

 

手をバツにする女性

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