エステの痩身コースを完了しても痩せなかったら、文句を言える?
エステサロンで痩身コースを契約したとき、早期であればクーリングオフできますし、
効果が出ないことに途中で気づいたら、中途解約することができます。
しかし!!
最後まで完了してしまったら、もはやお金を取り戻すことはできないのでしょうか?
今回は、エステの痩身コースを最後まで完了しても痩せなかった場合に、エステサロンに文句を言えるのか、考えてみましょう。
目次
エステを利用しても痩せないことがある
「いろんなダイエットを試してきたけれども、なかなかダイエットに成功しない」
そんなとき、痩身エステを利用する方が多いです。
エステサロンに相談に行くと、
- 「コースを終えたら痩せますよ」
- 「みなさま、成功しておられます」
などと言われたり、実際に痩せた人の写真を見せられたりして、こんなキレイな体になれたらとワクワクします。
そして、「必ず痩せるなら」と思い、エステコースの契約をします。
しかし、実際にエステを受けたからと言って、痩せるとは限りません。
エステティシャンに言われた通りに食事や運動に気を使っても、痩せなかったということもあるでしょう。
このようなときには、エステサロンから
「騙された」
「詐欺ではないか?」
「お金を返してほしい」
という気持ちになってしまいます。
契約の解除や損害賠償請求できるケースとは
それでは、痩せなかったことを理由として、
エステサロンに対し、返金を請求したり損害賠償請求をしたりすることができるのでしょうか?
民法上、契約の解除や損害賠償請求ができるのは、契約の相手方が「債務不履行」になった場合 とされています。損害賠償(そんがいばいしょう)とは、違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
※ウィキペディア(Wikipedia)より
「債務不履行」とは、契約上、自分がなすべき義務を果たさなかったときに成立するものです。
たとえば、売買契約で契約の対象物を引き渡さない場合や、お金を払わない場合などには債務不履行となります。
エステの契約でも、エステサロンに「債務不履行」があれば、利用者は契約を解除することができます。
解除すると、契約はなかったことになるので、支払ったお金を返金してもらうことができます。
さらに、それ以外に損害が発生していたら、損害賠償請求をすることもできます。
エステ契約の目的は?
それでは、エステの契約において、
エステサロンが「債務不履行」になるのはどのような場合なのでしょうか?
痩身コースを受けても痩せなかったことで、エステサロンに債務不履行があるのかが問題です。
この点、 痩身エステでエステサロンが提供すべきサービスは、エステの「施術」そのものです 。
つまり、エステサロンに行って
- マッサージを受けたり
- アロマオイルを塗ってもらったり
- 発汗を促してもらったり
する1つ1つのサービスが、エステサロンの義務内容です。
そこで、エステサロンが契約通りにこうした施術のサービスを提供している以上、エステサロンに「債務不履行」はない、ということになります。
たとえば、エステを途中解約すると、まだ施術を受けていない分については返金を受けることができます。
これは、すでに受けた施術の分については、エステサロンはきちんと契約内容を果たしていますが、まだ施術していない分は義務を果たしていないからです。
つまり、エステの契約において「利用者が痩せること」は契約上のエステサロンの義務になっていないのです。
少し乱暴な言い方ですが、「サービスさえ提供したら、利用者が痩せようが痩せまいが、お金をとれる」、ということです。
そこで、利用者が、「コースを全部受けても痩せなかった」という理由で返金請求や損害賠償請求をすることは、基本的にできません。
エステで返金請求できるケースとは?
それでは、痩身エステを利用した場合、結果として痩せなくてもエステサロンには一切の請求ができないのでしょうか?
実はこのようなとき、特約によってエステサロンに責任を発生させることができます。
それが、エステサロンでときどき見かける 「返金保証」 です。
「痩身コースを利用しても痩せなかった場合には、返金をする」という特約をつけておくのです。
このような特約をつけておいた場合には、エステサロンが施術をすべて提供して債務不履行状態になっていなくても、利用者が痩せなかったときには返金請求することができます。
ただし、返金保証の特約が適用される場面は、ある程度限定されることが普通です。
たとえば、コースによっては返金がない場合もありますし、〇キロ痩せなかった場合とか、〇センチ減らなかった場合など、サロンによって適用条件がさまざまです。
利用者が食事制限や運動指導を守らなかった場合など、利用者側に責任がある場合にも、返金保証が適用されない可能性が高いです。
エステサロンの契約をするときには、必ず契約書をしっかり読み込んでおきましょう。
エステで事故があったときにも責任が発生する
エステに債務不履行の責任が発生する場合には、もう1つパターンがあります。
それは、エステの施術時に事故が発生したケースです。
たとえばよくあるのが、エステの途中でお尻をやけどしたとか、皮膚の状態が異常になるなどのトラブルです。
エステの契約において、エステサロンは利用者に対して安全に施術をすべき義務があります。
それにもかかわらず、施術中に上記のような事故を起こして利用者に損害を与えていますから、
エステサロンには「きちんと施術をする」という義務の違反として、債務不履行が成立するのです。
そこで、エステの途中で事故に遭った場合には、利用者はエステサロンに対して
契約の解除をして返金請求することもできますし、
損害賠償請求することもできます。
損害賠償の内容としては、ケガの治療費や慰謝料などとなります。
まとめ
以上のように、
エステの契約では、基本的に痩せなかったからと言って返金請求することはできません。
まあしかし、これは当然かとも思います。
例えば、自分が学生で大学受験するとして、超有名予備校に通ったとして。
難関大学・学部の合格率が高くて有名な予備校。
合格率も過去の実績もとても高い。
しかし!! 自分の志望校に受かるかどうかは保証されませんよね。
他にも各資格の通信講座なども同様。
結婚相談所でも、結婚できなかったんで返金して下さいという話はないですよね^^
やはり夢をつかむのは最終的には自分の日々の行動☆
でもでもでも、
あなたの大切なお金。あなたが痩せてキレイになるための大切な資源。
痩せないときに返金してほしいときには、返金保証付きのエステを条件などを確認して利用しましょう。
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***エルセーヌ***
体育会系の痩せるこだわり。
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