【エステサロンの違法営業】には特定商取引法。あなたを助ける法律

トラブル違法営業
※記事内にはPRを含みます

簡単な法律一つ知るだけで、エステサロンでの予期せぬ危機を回避できたら、知りたくないですか?

エステサロンに通ってみたいけど、

気になるのはやはり、エステサロンの料金とその契約。

日々のニュースのなかで、エステサロンの契約トラブルの問題が、

今でもたまに目にしますよね。

ノートパソコン・疲れた女性

でも法律とか全然知らないし、、、不安

 

確かに法律と聞くと敬遠するのはわかりますが、エスサロンに行くなら必ず知って欲しい知識の盾があるんです。

「特定商取引法」

聞き慣れない言葉だと思いますが、簡単に解説するんで安心してください☆

 

『大手サロンが傘下医院で高額施術』解約応じず国調査へ

※2017-05-14 毎日新聞の記事より

エステサロン不正 

これは2017年の、あるエステサロンの違法営業のニュースです。

大手エステサロン(本社東京)が傘下の美容外科医院に顧客をまわして、高額契約をさせていた。

その医院は

  • インフォームドコンセント(十分な説明)をしない
  • クーリングオフに応じない
  • 中途解約にも応じない

などの対応をしており、厚生労働省・消費者庁は、医療法や特定商取引法抵触の可能性があるとして、

エステと美容医院について実態調査を開始した。

カウンセリングするエステティシャン

まず、エステサロンは痩身マッサージプランで

「各店先着50人限定で80%off」と広告で顧客を集め、

通常コースで契約をして、コース終了前に「専門クリニックに移ればもっと痩せられる」と、

提携先の美容医院でメニューを続けるよう誘導していた。

 

 

  女性イラスト-4

やっぱりエステサロンって怖い。

こういう違法営業トラブルってニュースたまにあるし、、、

こういのって泣き寝入りで、お金もどってこないんじゃない?

 

 

・・・こういうときのために消費者を守る法律があります

契約の取り消しの記事でも解説してますが、

 

継続的にサービスを提供するエステは、特定商取引法で

  • クーリングオフや
  • 中途解約

に応じる義務があります。

 

この医院は契約書で「解約は認められていない」と記していたそうですが、

それは、解約逃れ行為とされ特商法違反になる可能性高いです。

 

 

これだけは知らないと危険!「特定商取引法」

六法全書

 

特定商取引法・・・訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。
特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。

※特定商取引法|消費者庁HPより

 

1976年に「訪問販売法」として制定され、2000年に、現在の「特定商取引法」になりました。

対象となるのは、

  1. 「特定継続的役務提供」に該当する役務であり(簡単にいうとエステサービスです。他、
    外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)
  2. 期間が1ヶ月を超え、
  3. 5万円(入会金等を合算した額)を超える契約には、

「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められてます。

また、契約のさいには、

  • 概要書面(事前説明書)の交付
  • 契約書面の交付
  • 中途解約のルール

など、必ず守らないといけない規制もあります。

 

そのほか

  • 誇大広告の禁止
  • 不実告知
  • 威迫・困惑等の行為の禁止
  • 書類の閲覧等の義務付け

などについても規制されているんです。

 

でも、クーリング・オフや中途解約できないサロンもあるんじゃない?

女性イラスト-2

サロン側は「クーリング・オフ」や「中途解約」を拒否することはできません。

なかなか取り合ってくれない場合は、妨害行為にあたる可能性があります。

特定商取引法が、あなたの消費者の権利を守ってます。

 

 

法律の存在はわかったけど1人では不安。相談できるとこはないの?

電話

 

法律があるのを知っても、1人でサロンを相手にするのは不安だと思います。

そんな時は、相談できる機関に話しを聞いてもらうと良いです。

専門家があなたの状況に応じたアドバイスをくれます。

 

①エステティック消費者相談センター
TEL: 03-5212-8805

③国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

②法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

いずれも基本的に無料なので、1人で悩みこまずにぜひ活用してください。

 

法テラス・・・日本司法支援センター。どの弁護士に相談すればいいかわからないし費用も高額。
そのような消費者のため国が設置した機関。
日本各地にあり相談は無料。国が設置しているので、悪質な弁護士に担当されることがなく安心。 

 

 

まとめ 

元気な女性国民生活センターによると、

美容を目的とした医療サービスの相談は2014年度がピークで2624件。

2016年度は1936件と4年ぶりに2000件を下回った。

しかし、エステサロンの「キレイになりたい」という気持ちを利用した、勧誘問題は依然としてあります。

トラブル相談件数

 

あなたももし、このような場面にあったら、消費者を守る法律を思い出し、

1人で悩まず、ご家族や友人、専門機関に相談してください。 

 

あなたの痩身エステ選びが成功することを願ってます。

こちらの勧誘が多いサロンとは?の記事もおすすめです。

 

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